電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第32条(団体等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨等の届出事項)
- 法第十七条第五項の規定による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨及び署名確認者の範囲の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。
- 一名称、住所及び代表者の氏名
- 二署名用電子証明書失効情報等の提供を受ける事務所の所在地
- 三署名用電子証明書失効情報等の提供を開始する日
- 四署名確認者の範囲
- 五その他主務大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
団体等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨等の届出事項とは何ですか?
定義団体等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨等の届出事項とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法第十七条第五項の規定による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨及び署名確認者の範囲の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第32条(団体等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨等の届出事項)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第十七条第五項の規定による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨及び署名確認者の範囲の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うもの…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第32条は第四款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第32条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第31条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第32条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第33条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/32