身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第11条(地域との連携等)
身体障害者社会参加支援施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
この条文の基本情報
地域との連携等とは何ですか?
定義地域との連携等とは、身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第11条に定められた規定で、「身体障害者社会参加支援施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第11条(地域との連携等)は、日本の身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第11条の条文原文は「身体障害者社会参加支援施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。」で始まります。
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第11条は第一章 総則に置かれています。
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の公布日は平成15年3月12日です。
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第11条の前の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第10条です。
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第11条の次の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第12条です。
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- 正式書式
身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100021 - 本サイト収録
身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100021/11