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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第4条(設備の専用)

身体障害者社会参加支援施設の設備は、専ら当該身体障害者社会参加支援施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者等の支援に支障がない場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

設備の専用とは何ですか?

定義設備の専用とは、身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第4条に定められた規定で、「身体障害者社会参加支援施設の設備は、専ら当該身体障害者社会参加支援施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者等の支援に支障がない場合は、この限りでな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第4条(設備の専用)は、日本の身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第4条の条文原文は「身体障害者社会参加支援施設の設備は、専ら当該身体障害者社会参加支援施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者等の支援に支障がない場合は、この限りでな…」で始まります。
  3. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の公布日は平成15年3月12日です。
  5. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第4条の前の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第3条です。
  7. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第4条の次の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100021
  • 本サイト収録身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100021/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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