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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第20条(情報通信の技術を利用する方法)

  1. 法第十四条第三項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
  2. 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  3. 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
  4. 2.前項に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
  5. 3.第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、と畜者の使用に係る電子計算機と、相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

この条文の基本情報

情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?

定義情報通信の技術を利用する方法とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第20条に定められた規定で、「法第十四条第三項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第20条(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第20条の条文原文は「法第十四条第三項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」で始まります。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第20条は第四章 特定牛肉の表示等に置かれています。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月2日です。
  5. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第20条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第19条です。
  7. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第20条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200072
  • 本サイト収録牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200072/20

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