牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第22条(販売業者による個体識別番号の表示方法)
法第十五条第一項に規定する個体識別番号の表示は、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状の見やすい場所又はその店舗の見やすい場所(不特定かつ多数の者に販売する場合に限る。)に、明瞭にしなければならない。
この条文の基本情報
販売業者による個体識別番号の表示方法とは何ですか?
定義販売業者による個体識別番号の表示方法とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第22条に定められた規定で、「法第十五条第一項に規定する個体識別番号の表示は、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状の見やすい場所又はその店舗の見やすい場所(不特定かつ多数の者に販…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第22条(販売業者による個体識別番号の表示方法)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第22条の条文原文は「法第十五条第一項に規定する個体識別番号の表示は、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状の見やすい場所又はその店舗の見やすい場所(不特定かつ多数の者に販…」で始まります。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第22条は第四章 特定牛肉の表示等に置かれています。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月2日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第22条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第21条です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第22条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第23条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200072 - 本サイト収録
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200072/22