日本道路公団等民営化関係法施行法 第25条(供用中の高速道路の管理)
- 第十三条第四項第一号に掲げる高速道路については、当該高速道路に係る事業範囲会社が、新特別措置法第四条の規定による維持、修繕及び災害復旧を行わなければならない。
- 2.前項の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う事業範囲会社は、当該高速道路について、暫定協定に基づき新特別措置法第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
- 3.前二項の場合においては、当該高速道路についての旧特別措置法第二条の四の認可、旧特別措置法第三条第一項若しくは第四項若しくは第三条の二第一項若しくは第三項の許可又は旧特別措置法第七条の四第一項若しくは第七条の八第一項の認可に係る料金及びその徴収期間は新特別措置法第三条第二項第四号の料金の額及びその徴収期間とみなし、当該高速道路について公団が旧特別措置法第十四条第一項の規定により公告した料金の額及びその徴収期間は当該事業範囲会社が新特別措置法第二十五条第一項の規定により公告した料金の額及びその徴収期間とみなす。
この条文の基本情報
供用中の高速道路の管理とは何ですか?
定義供用中の高速道路の管理とは、日本道路公団等民営化関係法施行法第25条に定められた規定で、「第十三条第四項第一号に掲げる高速道路については、当該高速道路に係る事業範囲会社が、新特別措置法第四条の規定による維持、修繕及び災害復旧を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第25条(供用中の高速道路の管理)は、日本の日本道路公団等民営化関係法施行法に含まれる条文です。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第25条の条文原文は「第十三条第四項第一号に掲げる高速道路については、当該高速道路に係る事業範囲会社が、新特別措置法第四条の規定による維持、修繕及び災害復旧を行わなければならない。」で始まります。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第25条は第四節 経過措置に置かれています。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法の公布日は平成16年6月9日です。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第25条の前の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第24条です。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第25条の次の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第26条です。
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- 正式書式
日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000102 - 本サイト収録
日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000102/25