景観法 第10条(特定公共施設の管理者による要請)
- 特定公共施設の管理者は、景観計画を策定し、又は策定しようとする景観行政団体に対し、当該景観計画に係る景観計画区域(景観計画を策定しようとする景観行政団体に対しては、当該景観行政団体が策定しようとする景観計画に係る景観計画区域となるべき区域)内の当該管理者の管理に係る特定公共施設について、これを景観重要公共施設として当該景観計画に第八条第二項第四号ロ又はハに掲げる事項を定めるべきことを要請することができる。この場合においては、当該要請に係る景観計画の部分の素案を添えなければならない。
- 2.景観計画に定められた景観重要公共施設の管理者は、景観行政団体に対し、当該景観計画について、第八条第二項第四号ロ又はハに掲げる事項の追加又は変更を要請することができる。前項後段の規定は、この場合について準用する。
- 3.景観行政団体は、前二項の要請があった場合には、これを尊重しなければならない。
この条文の基本情報
特定公共施設の管理者による要請とは何ですか?
定義特定公共施設の管理者による要請とは、景観法第10条に定められた規定で、「特定公共施設の管理者は、景観計画を策定し、又は策定しようとする景観行政団体に対し、当該景観計画に係る景観計画区域(景観計画を策定しようとする景観行政団体に対して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第10条(特定公共施設の管理者による要請)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第10条の条文原文は「特定公共施設の管理者は、景観計画を策定し、又は策定しようとする景観行政団体に対し、当該景観計画に係る景観計画区域(景観計画を策定しようとする景観行政団体に対して…」で始まります。
- 景観法第10条は第一節 景観計画の策定等に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第10条の前の条は景観法第9条です。
- 景観法第10条の次の条は景観法第11条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/10