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景観法 第五章 景観整備機構

第92条〜第96条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 景観法第五章 景観整備機構は、第92条〜第96条の全 5 条で構成されています。
  2. 景観法第五章 景観整備機構が属する景観法の法令番号は平成十六年法律第百十号です。
  3. 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定)

第92条

景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、景観整備機構(以下「機構」という。)として指定することができる。

2景観行政団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。

4景観行政団体の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(機構の業務)

第93条

機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

一良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

二管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。

三景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。

四前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。

五第五十五条第二項第一号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。

六良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。

七前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。

(機構の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例)

第94条

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の規定は、機構に対し、前条第四号に掲げる業務の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。

(監督等)

第95条

景観行政団体の長は、第九十三条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2景観行政団体の長は、機構が第九十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3景観行政団体の長は、機構が前項の規定による命令に違反したときは、第九十二条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

4景観行政団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(情報の提供等)

第96条

国及び関係地方公共団体は、機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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