景観法 第95条(監督等)
- 景観行政団体の長は、第九十三条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
- 2.景観行政団体の長は、機構が第九十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 3.景観行政団体の長は、機構が前項の規定による命令に違反したときは、第九十二条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 4.景観行政団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
監督等とは何ですか?
定義監督等とは、景観法第95条に定められた規定で、「景観行政団体の長は、第九十三条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第95条(監督等)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第95条の条文原文は「景観行政団体の長は、第九十三条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせることができる。」で始まります。
- 景観法第95条は第五章 景観整備機構に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第95条の前の条は景観法第94条です。
- 景観法第95条の次の条は景観法第96条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/95