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景観法 第四款 雑則

第43条〜第46条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 景観法第四款 雑則は、第43条〜第46条の全 4 条で構成されています。
  2. 景観法第四款 雑則が属する景観法の法令番号は平成十六年法律第百十号です。
  3. 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(所有者の変更の場合の届出)

第43条

別タブ ↗

景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。

(台帳)

第44条

別タブ ↗

景観行政団体の長は、景観重要建造物又は景観重要樹木に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

2前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令(都市計画区域外の景観重要樹木に関する台帳にあっては、国土交通省令・農林水産省令)で定める。

(報告の徴収)

第45条

別タブ ↗

景観行政団体の長は、必要があると認めるときは、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者に対し、景観重要建造物又は景観重要樹木の現状について報告を求めることができる。

(助言又は援助)

第46条

別タブ ↗

景観重要建造物の所有者は景観行政団体又は景観整備機構に対し、景観重要樹木の所有者は景観行政団体又は景観整備機構若しくは緑地保全・緑化推進法人に対し、それぞれ景観重要建造物又は景観重要樹木の管理に関し必要な助言又は援助を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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