景観法 第46条(助言又は援助)
景観重要建造物の所有者は景観行政団体又は景観整備機構に対し、景観重要樹木の所有者は景観行政団体又は景観整備機構若しくは緑地保全・緑化推進法人に対し、それぞれ景観重要建造物又は景観重要樹木の管理に関し必要な助言又は援助を求めることができる。
この条文の基本情報
助言又は援助とは何ですか?
定義助言又は援助とは、景観法第46条に定められた規定で、「景観重要建造物の所有者は景観行政団体又は景観整備機構に対し、景観重要樹木の所有者は景観行政団体又は景観整備機構若しくは緑地保全・緑化推進法人に対し、それぞれ景観…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第46条(助言又は援助)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第46条の条文原文は「景観重要建造物の所有者は景観行政団体又は景観整備機構に対し、景観重要樹木の所有者は景観行政団体又は景観整備機構若しくは緑地保全・緑化推進法人に対し、それぞれ景観…」で始まります。
- 景観法第46条は第四款 雑則に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第46条の前の条は景観法第45条です。
- 景観法第46条の次の条は景観法第47条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/46