景観法 第47条(景観重要公共施設の整備)
景観計画に第八条第二項第四号ロの景観重要公共施設の整備に関する事項が定められた場合においては、当該景観重要公共施設の整備は、当該景観計画に即して行われなければならない。
この条文の基本情報
景観重要公共施設の整備とは何ですか?
定義景観重要公共施設の整備とは、景観法第47条に定められた規定で、「景観計画に第八条第二項第四号ロの景観重要公共施設の整備に関する事項が定められた場合においては、当該景観重要公共施設の整備は、当該景観計画に即して行われなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第47条(景観重要公共施設の整備)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第47条の条文原文は「景観計画に第八条第二項第四号ロの景観重要公共施設の整備に関する事項が定められた場合においては、当該景観重要公共施設の整備は、当該景観計画に即して行われなければな…」で始まります。
- 景観法第47条は第四節 景観重要公共施設の整備等に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第47条の前の条は景観法第46条です。
- 景観法第47条の次の条は景観法第48条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/47