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景観法 第48条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法の特例)

景観計画に景観重要公共施設として定められた道路法による道路(以下「景観重要道路」という。)に関する電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第三条の規定の適用については、同条第一項中「その安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図るため」とあるのは「景観計画(景観法第八条第一項に規定する景観計画をいう。)に即し、その景観の整備と安全な交通の確保を図るため」と、「特に必要である」とあるのは「必要である」と、同条第二項中「市町村を除く。)」とあるのは「市町村を除く。)、当該指定に係る道路の存する区域において景観行政団体(景観法第七条第一項に規定する景観行政団体をいう。以下同じ。)である都道府県(当該指定に係る道路の道路管理者が都道府県である場合の当該都道府県及び次項の規定による要請をした都道府県を除く。)」と、同条第三項中「市町村」とあるのは「市町村又は景観行政団体である都道府県」とする。

この条文の基本情報

電線共同溝の整備等に関する特別措置法の特例とは何ですか?

定義電線共同溝の整備等に関する特別措置法の特例とは、景観法第48条に定められた規定で、「景観計画に景観重要公共施設として定められた道路法による道路(以下「景観重要道路」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法第48条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法の特例)は、日本の景観法に含まれる条文です。
  2. 景観法第48条の条文原文は「景観計画に景観重要公共施設として定められた道路法による道路(以下「景観重要道路」という。」で始まります。
  3. 景観法第48条は第四節 景観重要公共施設の整備等に置かれています。
  4. 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 景観法第48条の前の条は景観法第47条です。
  7. 景観法第48条の次の条は景観法第49条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法(平成十六年法律第百十号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110
  • 本サイト収録景観法(平成十六年法律第百十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/48

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