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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

景観法 第三款 管理協定

第36条〜第42条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 景観法第三款 管理協定は、第36条〜第42条の全 7 条で構成されています。
  2. 景観法第三款 管理協定が属する景観法の法令番号は平成十六年法律第百十号です。
  3. 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(管理協定の締結等)

第36条

別タブ ↗

景観行政団体又は景観整備機構は、景観重要建造物又は景観重要樹木の適切な管理のため必要があると認めるときは、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者(所有者が二人以上いるときは、その全員。第四十二条第一項において同じ。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うことができる。

一管理協定の目的となる景観重要建造物(以下「協定建造物」という。)又は管理協定の目的となる景観重要樹木(以下「協定樹木」という。)

二協定建造物又は協定樹木の管理の方法に関する事項

三管理協定の有効期間

四管理協定に違反した場合の措置

2管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

一協定建造物又は協定樹木の利用を不当に制限するものでないこと。

二前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令(都市計画区域外の協定樹木に係る管理協定にあっては、国土交通省令・農林水産省令。以下この款において同じ。)で定める基準に適合するものであること。

3景観整備機構が管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。

(管理協定の縦覧等)

第37条

別タブ ↗

景観行政団体又はその長は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第三項の規定による管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、景観行政団体又はその長に意見書を提出することができる。

(管理協定の認可)

第38条

別タブ ↗

景観行政団体の長は、第三十六条第三項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。

一申請手続が法令に違反しないこと。

二管理協定の内容が、第三十六条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

(管理協定の公告)

第39条

別タブ ↗

景観行政団体又はその長は、それぞれ管理協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。

(管理協定の変更)

第40条

別タブ ↗

第三十六条第二項及び第三項並びに前三条の規定は、管理協定において定められた事項の変更について準用する。

(管理協定の効力)

第41条

別タブ ↗

第三十九条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった管理協定は、その公告があった後において当該協定建造物又は協定樹木の所有者となった者に対しても、その効力があるものとする。

(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)

第42条

別タブ ↗

都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人であって同法第八十二条第一号イの業務を行うもの(以下この節において「緑地保全・緑化推進法人」という。)は、景観重要樹木の適切な管理のため必要があると認めるときは、同条各号に掲げる業務のほか、当該景観重要樹木の所有者と管理協定を締結して、当該景観重要樹木の管理及びこれに附帯する業務を行うことができる。

2前項の場合においては、都市緑地法第八十三条中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務又は景観法第四十二条第一項に規定する業務」とする。

3第三十六条第二項及び第三項並びに第三十七条から前条までの規定は、前二項の規定により緑地保全・緑化推進法人が業務を行う場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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