景観法 第37条(管理協定の縦覧等)
- 景観行政団体又はその長は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第三項の規定による管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
- 2.前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、景観行政団体又はその長に意見書を提出することができる。
この条文の基本情報
管理協定の縦覧等とは何ですか?
定義管理協定の縦覧等とは、景観法第37条に定められた規定で、「景観行政団体又はその長は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第三項の規定による管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第37条(管理協定の縦覧等)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第37条の条文原文は「景観行政団体又はその長は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第三項の規定による管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより…」で始まります。
- 景観法第37条は第三款 管理協定に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第37条の前の条は景観法第36条です。
- 景観法第37条の次の条は景観法第38条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/37