景観法 第36条(管理協定の締結等)
- 景観行政団体又は景観整備機構は、景観重要建造物又は景観重要樹木の適切な管理のため必要があると認めるときは、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者(所有者が二人以上いるときは、その全員。第四十二条第一項において同じ。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うことができる。
- 一管理協定の目的となる景観重要建造物(以下「協定建造物」という。)又は管理協定の目的となる景観重要樹木(以下「協定樹木」という。)
- 二協定建造物又は協定樹木の管理の方法に関する事項
- 三管理協定の有効期間
- 四管理協定に違反した場合の措置
- 2.管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
- 一協定建造物又は協定樹木の利用を不当に制限するものでないこと。
- 二前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令(都市計画区域外の協定樹木に係る管理協定にあっては、国土交通省令・農林水産省令。以下この款において同じ。)で定める基準に適合するものであること。
- 3.景観整備機構が管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
管理協定の締結等とは何ですか?
定義管理協定の締結等とは、景観法第36条に定められた規定で、「景観行政団体又は景観整備機構は、景観重要建造物又は景観重要樹木の適切な管理のため必要があると認めるときは、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者(所有者が二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第36条(管理協定の締結等)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第36条の条文原文は「景観行政団体又は景観整備機構は、景観重要建造物又は景観重要樹木の適切な管理のため必要があると認めるときは、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者(所有者が二…」で始まります。
- 景観法第36条は第三款 管理協定に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第36条の前の条は景観法第35条です。
- 景観法第36条の次の条は景観法第37条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/36