第百一条
第101条
第十七条第五項の規定による景観行政団体の長の命令又は第六十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百一条
第十七条第五項の規定による景観行政団体の長の命令又は第六十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第十七条第一項の規定による景観行政団体の長の命令又は第七十条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者
二第六十三条第一項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者
三第六十三条第四項の規定に違反して、建築物の建築等の工事をした者
四第七十七条第三項の規定に違反して、応急仮設建築物又は応急仮設工作物を存続させた者
第百三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第十七条第七項又は第七十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三第十七条第七項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第七十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四第十八条第一項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者
五第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して、行為をした者
六第二十二条第三項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者
七第二十三条第一項(第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者
八第六十八条の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者
第百四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百五条
第二十六条又は第三十四条の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第百六条
第四十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第百七条
第四十三条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。
第百八条
第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項若しくは第二項又は第七十六条第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)