景観法 第102条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十七条第一項の規定による景観行政団体の長の命令又は第七十条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者
- 二第六十三条第一項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者
- 三第六十三条第四項の規定に違反して、建築物の建築等の工事をした者
- 四第七十七条第三項の規定に違反して、応急仮設建築物又は応急仮設工作物を存続させた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第102条は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第102条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 景観法第102条は第七章 罰則に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第102条の前の条は景観法第101条です。
- 景観法第102条の次の条は景観法第103条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/102