景観法 第103条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十七条第七項又は第七十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 三第十七条第七項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第七十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 四第十八条第一項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者
- 五第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して、行為をした者
- 六第二十二条第三項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者
- 七第二十三条第一項(第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者
- 八第六十八条の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第103条は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第103条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 景観法第103条は第七章 罰則に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第103条の前の条は景観法第102条です。
- 景観法第103条の次の条は景観法第104条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/103