景観法 第42条(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)
- 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人であって同法第八十二条第一号イの業務を行うもの(以下この節において「緑地保全・緑化推進法人」という。)は、景観重要樹木の適切な管理のため必要があると認めるときは、同条各号に掲げる業務のほか、当該景観重要樹木の所有者と管理協定を締結して、当該景観重要樹木の管理及びこれに附帯する業務を行うことができる。
- 2.前項の場合においては、都市緑地法第八十三条中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務又は景観法第四十二条第一項に規定する業務」とする。
- 3.第三十六条第二項及び第三項並びに第三十七条から前条までの規定は、前二項の規定により緑地保全・緑化推進法人が業務を行う場合について準用する。
この条文の基本情報
緑地保全・緑化推進法人の業務の特例とは何ですか?
定義緑地保全・緑化推進法人の業務の特例とは、景観法第42条に定められた規定で、「都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人であって同法第八十二条第一号イの業務を行うもの(以下この節に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第42条(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第42条の条文原文は「都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人であって同法第八十二条第一号イの業務を行うもの(以下この節に…」で始まります。
- 景観法第42条は第三款 管理協定に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第42条の前の条は景観法第41条です。
- 景観法第42条の次の条は景観法第43条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/42