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景観法 第43条(所有者の変更の場合の届出)

景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。

この条文の基本情報

所有者の変更の場合の届出とは何ですか?

定義所有者の変更の場合の届出とは、景観法第43条に定められた規定で、「景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法第43条(所有者の変更の場合の届出)は、日本の景観法に含まれる条文です。
  2. 景観法第43条の条文原文は「景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 景観法第43条は第四款 雑則に置かれています。
  4. 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 景観法第43条の前の条は景観法第42条です。
  7. 景観法第43条の次の条は景観法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法(平成十六年法律第百十号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110
  • 本サイト収録景観法(平成十六年法律第百十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/43

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