景観法 第43条(所有者の変更の場合の届出)
景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
所有者の変更の場合の届出とは何ですか?
定義所有者の変更の場合の届出とは、景観法第43条に定められた規定で、「景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第43条(所有者の変更の場合の届出)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第43条の条文原文は「景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。」で始まります。
- 景観法第43条は第四款 雑則に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第43条の前の条は景観法第42条です。
- 景観法第43条の次の条は景観法第44条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/43