景観法 第44条(台帳)
- 景観行政団体の長は、景観重要建造物又は景観重要樹木に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。
- 2.前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令(都市計画区域外の景観重要樹木に関する台帳にあっては、国土交通省令・農林水産省令)で定める。
この条文の基本情報
台帳とは何ですか?
定義台帳とは、景観法第44条に定められた規定で、「景観行政団体の長は、景観重要建造物又は景観重要樹木に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第44条(台帳)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第44条の条文原文は「景観行政団体の長は、景観重要建造物又は景観重要樹木に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。」で始まります。
- 景観法第44条は第四款 雑則に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第44条の前の条は景観法第43条です。
- 景観法第44条の次の条は景観法第45条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/44