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景観法 第41条(管理協定の効力)

第三十九条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった管理協定は、その公告があった後において当該協定建造物又は協定樹木の所有者となった者に対しても、その効力があるものとする。

この条文の基本情報

管理協定の効力とは何ですか?

定義管理協定の効力とは、景観法第41条に定められた規定で、「第三十九条(前条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法第41条(管理協定の効力)は、日本の景観法に含まれる条文です。
  2. 景観法第41条の条文原文は「第三十九条(前条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 景観法第41条は第三款 管理協定に置かれています。
  4. 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 景観法第41条の前の条は景観法第40条です。
  7. 景観法第41条の次の条は景観法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法(平成十六年法律第百十号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110
  • 本サイト収録景観法(平成十六年法律第百十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/41

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