景観法 第40条(管理協定の変更)
第三十六条第二項及び第三項並びに前三条の規定は、管理協定において定められた事項の変更について準用する。
この条文の基本情報
管理協定の変更とは何ですか?
定義管理協定の変更とは、景観法第40条に定められた規定で、「第三十六条第二項及び第三項並びに前三条の規定は、管理協定において定められた事項の変更について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第40条(管理協定の変更)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第40条の条文原文は「第三十六条第二項及び第三項並びに前三条の規定は、管理協定において定められた事項の変更について準用する。」で始まります。
- 景観法第40条は第三款 管理協定に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第40条の前の条は景観法第39条です。
- 景観法第40条の次の条は景観法第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/40