景観法 第39条(管理協定の公告)
景観行政団体又はその長は、それぞれ管理協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
管理協定の公告とは何ですか?
定義管理協定の公告とは、景観法第39条に定められた規定で、「景観行政団体又はその長は、それぞれ管理協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第39条(管理協定の公告)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第39条の条文原文は「景観行政団体又はその長は、それぞれ管理協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該…」で始まります。
- 景観法第39条は第三款 管理協定に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第39条の前の条は景観法第38条です。
- 景観法第39条の次の条は景観法第40条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/39