景観法 第49条(道路法の特例)
景観計画に第八条第二項第四号ハ(1)の許可の基準に関する事項が定められた景観重要道路についての道路法第三十三条、第三十六条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、同法第三十三条及び第三十六条第二項中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ハ(1)の許可の基準」と、同法第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は良好な景観を形成する」とする。
この条文の基本情報
道路法の特例とは何ですか?
定義道路法の特例とは、景観法第49条に定められた規定で、「景観計画に第八条第二項第四号ハ(1)の許可の基準に関する事項が定められた景観重要道路についての道路法第三十三条、第三十六条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第49条(道路法の特例)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第49条の条文原文は「景観計画に第八条第二項第四号ハ(1)の許可の基準に関する事項が定められた景観重要道路についての道路法第三十三条、第三十六条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用…」で始まります。
- 景観法第49条は第四節 景観重要公共施設の整備等に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第49条の前の条は景観法第48条です。
- 景観法第49条の次の条は景観法第50条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/49