景観法 第94条(機構の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例)
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の規定は、機構に対し、前条第四号に掲げる業務の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。
この条文の基本情報
機構の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例とは何ですか?
定義機構の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例とは、景観法第94条に定められた規定で、「公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の規定は、機構に対し、前条第四号に掲げる業務の用に供させるために同項に規定する土地を有償…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第94条(機構の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第94条の条文原文は「公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の規定は、機構に対し、前条第四号に掲げる業務の用に供させるために同項に規定する土地を有償…」で始まります。
- 景観法第94条は第五章 景観整備機構に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第94条の前の条は景観法第93条です。
- 景観法第94条の次の条は景観法第95条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/94