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景観法 第93条(機構の業務)

  1. 機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  3. 二管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
  4. 三景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
  5. 四前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
  6. 五第五十五条第二項第一号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
  7. 六良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。

この条文の基本情報

機構の業務とは何ですか?

定義機構の業務とは、景観法第93条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法第93条(機構の業務)は、日本の景観法に含まれる条文です。
  2. 景観法第93条の条文原文は「機構は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 景観法第93条は第五章 景観整備機構に置かれています。
  4. 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 景観法第93条の前の条は景観法第92条です。
  7. 景観法第93条の次の条は景観法第94条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法(平成十六年法律第百十号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110
  • 本サイト収録景観法(平成十六年法律第百十号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/93

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