景観法 第92条(指定)
- 景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、景観整備機構(以下「機構」という。)として指定することができる。
- 2.景観行政団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 3.機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。
- 4.景観行政団体の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、景観法第92条に定められた規定で、「景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第92条(指定)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第92条の条文原文は「景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うこと…」で始まります。
- 景観法第92条は第五章 景観整備機構に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第92条の前の条は景観法第91条です。
- 景観法第92条の次の条は景観法第93条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/92