景観法 第91条(借主等の地位)
- 景観協定に定める事項が建築物又は工作物の借主の権限に係る場合においては、その景観協定については、当該建築物又は工作物の借主を土地所有者等とみなして、この章の規定を適用する。
- 2.景観協定に農用地の保全又は利用に関する事項を定める場合においては、その景観協定については、当該農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を土地所有者等とみなして、この章の規定を適用する。
この条文の基本情報
借主等の地位とは何ですか?
定義借主等の地位とは、景観法第91条に定められた規定で、「景観協定に定める事項が建築物又は工作物の借主の権限に係る場合においては、その景観協定については、当該建築物又は工作物の借主を土地所有者等とみなして、この章の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第91条(借主等の地位)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第91条の条文原文は「景観協定に定める事項が建築物又は工作物の借主の権限に係る場合においては、その景観協定については、当該建築物又は工作物の借主を土地所有者等とみなして、この章の規定…」で始まります。
- 景観法第91条は第四章 景観協定に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第91条の前の条は景観法第90条です。
- 景観法第91条の次の条は景観法第92条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/91