景観法 第90条(一の所有者による景観協定の設定)
- 景観計画区域内の一団の土地(第八十一条第一項の政令で定める土地を除く。)で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、景観行政団体の長の認可を受けて、当該土地の区域を景観協定区域とする景観協定を定めることができる。
- 2.景観行政団体の長は、前項の規定による景観協定の認可の申請が第八十三条第一項各号のいずれにも該当し、かつ、当該景観協定が良好な景観の形成のため必要であると認める場合に限り、当該景観協定を認可するものとする。
- 3.第八十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による認可について準用する。
- 4.第二項の規定による認可を受けた景観協定は、認可の日から起算して三年以内において当該景観協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することとなった時から、第八十三条第三項の規定による認可の公告のあった景観協定と同一の効力を有する景観協定となる。
この条文の基本情報
一の所有者による景観協定の設定とは何ですか?
定義一の所有者による景観協定の設定とは、景観法第90条に定められた規定で、「景観計画区域内の一団の土地(第八十一条第一項の政令で定める土地を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第90条(一の所有者による景観協定の設定)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第90条の条文原文は「景観計画区域内の一団の土地(第八十一条第一項の政令で定める土地を除く。」で始まります。
- 景観法第90条は第四章 景観協定に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第90条の前の条は景観法第89条です。
- 景観法第90条の次の条は景観法第91条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/90