景観法 第89条(土地の共有者等の取扱い)
土地又は借地権が数人の共有に属するときは、第八十一条第一項、第八十四条第一項、第八十七条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権を有する者とみなす。
この条文の基本情報
土地の共有者等の取扱いとは何ですか?
定義土地の共有者等の取扱いとは、景観法第89条に定められた規定で、「土地又は借地権が数人の共有に属するときは、第八十一条第一項、第八十四条第一項、第八十七条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第89条(土地の共有者等の取扱い)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第89条の条文原文は「土地又は借地権が数人の共有に属するときは、第八十一条第一項、第八十四条第一項、第八十七条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有…」で始まります。
- 景観法第89条は第四章 景観協定に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第89条の前の条は景観法第88条です。
- 景観法第89条の次の条は景観法第90条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/89