景観法 第88条(景観協定の廃止)
- 景観協定区域内の土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)は、第八十一条第四項又は第八十四条第一項の認可を受けた景観協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。
- 2.景観行政団体の長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
景観協定の廃止とは何ですか?
定義景観協定の廃止とは、景観法第88条に定められた規定で、「景観協定区域内の土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第88条(景観協定の廃止)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第88条の条文原文は「景観協定区域内の土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。」で始まります。
- 景観法第88条は第四章 景観協定に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第88条の前の条は景観法第87条です。
- 景観法第88条の次の条は景観法第89条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/88