景観法 第96条(情報の提供等)
国及び関係地方公共団体は、機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
この条文の基本情報
情報の提供等とは何ですか?
定義情報の提供等とは、景観法第96条に定められた規定で、「国及び関係地方公共団体は、機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第96条(情報の提供等)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第96条の条文原文は「国及び関係地方公共団体は、機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。」で始まります。
- 景観法第96条は第五章 景観整備機構に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第96条の前の条は景観法第95条です。
- 景観法第96条の次の条は景観法第97条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/96