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景観法 第34条(管理に関する命令又は勧告)

景観行政団体の長は、景観重要樹木の管理が適当でないため当該景観重要樹木が滅失し若しくは枯死するおそれがあると認められるとき、又は前条第二項の規定に基づく条例が定められている場合にあっては景観重要樹木の管理が当該条例に従って適切に行われていないと認められるときは、当該景観重要樹木の所有者又は管理者に対し、管理の方法の改善その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。

この条文の基本情報

管理に関する命令又は勧告とは何ですか?

定義管理に関する命令又は勧告とは、景観法第34条に定められた規定で、「景観行政団体の長は、景観重要樹木の管理が適当でないため当該景観重要樹木が滅失し若しくは枯死するおそれがあると認められるとき、又は前条第二項の規定に基づく条例が定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法第34条(管理に関する命令又は勧告)は、日本の景観法に含まれる条文です。
  2. 景観法第34条の条文原文は「景観行政団体の長は、景観重要樹木の管理が適当でないため当該景観重要樹木が滅失し若しくは枯死するおそれがあると認められるとき、又は前条第二項の規定に基づく条例が定…」で始まります。
  3. 景観法第34条は第二款 景観重要樹木の指定等に置かれています。
  4. 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 景観法第34条の前の条は景観法第33条です。
  7. 景観法第34条の次の条は景観法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法(平成十六年法律第百十号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110
  • 本サイト収録景観法(平成十六年法律第百十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/34

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