景観法 第70条(形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置)
- 市町村長は、前条第二項の規定により第六十二条から第六十八条までの規定の適用を受けない建築物について、その形態意匠が景観地区における良好な景観の形成に著しく支障があると認める場合においては、当該市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の期限を定めて、当該建築物の改築、模様替、色彩の変更その他都市計画において定められた建築物の形態意匠の制限に適合するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、市町村は、当該命令に基づく措置によって通常生ずべき損害を時価によって補償しなければならない。
- 2.前項の規定によって補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令で定めるところにより、その決定の通知を受けた日から一月以内に土地収用法第九十四条第二項の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。
この条文の基本情報
形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置とは何ですか?
定義形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置とは、景観法第70条に定められた規定で、「市町村長は、前条第二項の規定により第六十二条から第六十八条までの規定の適用を受けない建築物について、その形態意匠が景観地区における良好な景観の形成に著しく支障が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第70条(形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第70条の条文原文は「市町村長は、前条第二項の規定により第六十二条から第六十八条までの規定の適用を受けない建築物について、その形態意匠が景観地区における良好な景観の形成に著しく支障が…」で始まります。
- 景観法第70条は第二款 建築物の形態意匠の制限に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第70条の前の条は景観法第69条です。
- 景観法第70条の次の条は景観法第71条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/70