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景観法 第84条(景観協定の変更)

  1. 景観協定区域内における土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)は、景観協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。
  2. 2.前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。

この条文の基本情報

景観協定の変更とは何ですか?

定義景観協定の変更とは、景観法第84条に定められた規定で、「景観協定区域内における土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法第84条(景観協定の変更)は、日本の景観法に含まれる条文です。
  2. 景観法第84条の条文原文は「景観協定区域内における土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。」で始まります。
  3. 景観法第84条は第四章 景観協定に置かれています。
  4. 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 景観法第84条の前の条は景観法第83条です。
  7. 景観法第84条の次の条は景観法第85条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法(平成十六年法律第百十号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110
  • 本サイト収録景観法(平成十六年法律第百十号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/84

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