景観法 第84条(景観協定の変更)
- 景観協定区域内における土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)は、景観協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。
- 2.前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
この条文の基本情報
景観協定の変更とは何ですか?
定義景観協定の変更とは、景観法第84条に定められた規定で、「景観協定区域内における土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第84条(景観協定の変更)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第84条の条文原文は「景観協定区域内における土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。」で始まります。
- 景観法第84条は第四章 景観協定に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第84条の前の条は景観法第83条です。
- 景観法第84条の次の条は景観法第85条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/84