景観法 第86条(景観協定の効力)
第八十三条第三項(第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった景観協定は、その公告のあった後において当該景観協定区域内の土地所有者等となった者(当該景観協定について第八十一条第一項又は第八十四条第一項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
この条文の基本情報
景観協定の効力とは何ですか?
定義景観協定の効力とは、景観法第86条に定められた規定で、「第八十三条第三項(第八十四条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第86条(景観協定の効力)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第86条の条文原文は「第八十三条第三項(第八十四条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 景観法第86条は第四章 景観協定に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第86条の前の条は景観法第85条です。
- 景観法第86条の次の条は景観法第87条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/86