景観法 第98条(市町村による景観行政事務の処理)
- 指定都市又は中核市以外の市町村は、当該市町村の区域内において、都道府県に代わって景観行政事務を処理することができる。
- 2.前項の規定により景観行政事務を処理しようとする市町村の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
- 3.その長が前項の規定による協議をした市町村は、景観行政事務の処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
市町村による景観行政事務の処理とは何ですか?
定義市町村による景観行政事務の処理とは、景観法第98条に定められた規定で、「指定都市又は中核市以外の市町村は、当該市町村の区域内において、都道府県に代わって景観行政事務を処理することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第98条(市町村による景観行政事務の処理)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第98条の条文原文は「指定都市又は中核市以外の市町村は、当該市町村の区域内において、都道府県に代わって景観行政事務を処理することができる。」で始まります。
- 景観法第98条は第六章 雑則に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第98条の前の条は景観法第97条です。
- 景観法第98条の次の条は景観法第99条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/98