武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第54条(懲戒処分執行後の監視)
捕虜収容所長は、第四十八条第一号に掲げる行為をしたことを理由に懲戒処分を受けた被収容者については、当該懲戒処分の執行が終了した後、これを防衛省令で定める監視の下に置くことができる。
この条文の基本情報
懲戒処分執行後の監視とは何ですか?
定義懲戒処分執行後の監視とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第54条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、第四十八条第一号に掲げる行為をしたことを理由に懲戒処分を受けた被収容者については、当該懲戒処分の執行が終了した後、これを防衛省令で定める監視の下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第54条(懲戒処分執行後の監視)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第54条の条文原文は「捕虜収容所長は、第四十八条第一号に掲げる行為をしたことを理由に懲戒処分を受けた被収容者については、当該懲戒処分の執行が終了した後、これを防衛省令で定める監視の下…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第54条は第三款 懲戒に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第54条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第53条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第54条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第55条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/54