武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第53条(懲戒処分の不執行等)
懲戒権者は、懲戒処分の通知を受けた被収容者について、その通知の後における当該被収容者の態度その他の事情を考慮し、相当の理由があると認めるときは、当該懲戒処分の全部又は一部の執行をしないことができる。
この条文の基本情報
懲戒処分の不執行等とは何ですか?
定義懲戒処分の不執行等とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第53条に定められた規定で、「懲戒権者は、懲戒処分の通知を受けた被収容者について、その通知の後における当該被収容者の態度その他の事情を考慮し、相当の理由があると認めるときは、当該懲戒処分の全…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第53条(懲戒処分の不執行等)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第53条の条文原文は「懲戒権者は、懲戒処分の通知を受けた被収容者について、その通知の後における当該被収容者の態度その他の事情を考慮し、相当の理由があると認めるときは、当該懲戒処分の全…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第53条は第三款 懲戒に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第53条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第52条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第53条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第54条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/53