武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第52条(懲戒処分の執行)
- 懲戒処分の執行は、捕虜収容所内において行わなければならない。
- 2.懲戒処分の執行は、前条第五項の規定による通知の時から一月を経過したときは、これを開始してはならない。
- 3.懲戒処分の執行は、直近の懲戒処分の執行が終了した後三日以内は、これをすることはできない。ただし、当該懲戒処分の期間及び当該直近の懲戒処分の期間がいずれも十日に満たないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
懲戒処分の執行とは何ですか?
定義懲戒処分の執行とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第52条に定められた規定で、「懲戒処分の執行は、捕虜収容所内において行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第52条(懲戒処分の執行)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第52条の条文原文は「懲戒処分の執行は、捕虜収容所内において行わなければならない。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第52条は第三款 懲戒に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第52条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第51条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第52条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第53条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/52