国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第12条
- 研究所の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十一条」とする。
- 2.研究所の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十条及び第十一条」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第12条は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第12条の条文原文は「研究所の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成…」で始まります。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第12条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の公布日は平成16年6月23日です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第12条の前の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第11条です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第12条の次の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第13条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000135 - 本サイト収録
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000135/12