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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第一章 総則

第1条〜第6条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第一章 総則は、第1条〜第6条の全 7 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第一章 総則が属する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の法令番号は平成十六年法律第百三十五号です。
  3. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の公布日は平成16年6月23日です。
  4. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所とする。

(研究所の目的)

第3条

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)は、医薬品技術及び医療機器等技術に関し、医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究、民間等において行われる研究及び開発の振興等の業務を行うことにより、医薬品技術及び医療機器等技術の向上のための基盤の整備を図るとともに、国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究並びに国民の栄養その他国民の食生活に関する調査及び研究等を行うことにより、公衆衛生の向上及び増進を図り、もって国民保健の向上に資することを目的とする。

(国立研究開発法人)

第3条の2

研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

(定義)

第4条

この法律において「医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第一項に規定する医薬品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの以外のものをいう。

2この法律において「医療機器」とは、医薬品医療機器等法第二条第四項に規定する医療機器であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの以外のものをいう。

3この法律において「再生医療等製品」とは、医薬品医療機器等法第二条第九項に規定する再生医療等製品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの以外のものをいう。

4この法律において「医薬品技術」とは、医薬品の生産又は販売に関する技術のうち厚生労働省の所掌に係るものであって、その品質、有効性及び安全性の確保又は向上に寄与するものその他国民の健康の保持増進に相当程度寄与するものをいう。

5この法律において「医療機器等技術」とは、医療機器、再生医療等製品その他人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用すること又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている物(以下「医療機器等」という。)の生産又は販売に関する技術のうち厚生労働省の所掌に係るものであって、これらの品質、有効性及び安全性の確保又は向上に寄与するものその他国民の健康の保持増進に相当程度寄与するもの(医薬品技術を除く。)をいう。

6この法律において「希少疾病用医薬品」とは、医薬品医療機器等法第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品を、「希少疾病用医療機器」とは、同項に規定する希少疾病用医療機器を、「希少疾病用再生医療等製品」とは、同項に規定する希少疾病用再生医療等製品を、「特定用途医薬品」とは、同項に規定する特定用途医薬品を、「特定用途医療機器」とは、同項に規定する特定用途医療機器を、「特定用途再生医療等製品」とは、同項に規定する特定用途再生医療等製品をいう。

(事務所)

第5条

研究所は、主たる事務所を大阪府に置く。

(資本金)

第6条

研究所の資本金は、附則第八条第二項並びに第十一条第二項及び第三項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。

3研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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