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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第3条(研究所の目的)

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)は、医薬品技術及び医療機器等技術に関し、医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究、民間等において行われる研究及び開発の振興等の業務を行うことにより、医薬品技術及び医療機器等技術の向上のための基盤の整備を図るとともに、国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究並びに国民の栄養その他国民の食生活に関する調査及び研究等を行うことにより、公衆衛生の向上及び増進を図り、もって国民保健の向上に資することを目的とする。

この条文の基本情報

研究所の目的とは何ですか?

定義研究所の目的とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第3条に定められた規定で、「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第3条(研究所の目的)は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第3条の条文原文は「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の公布日は平成16年6月23日です。
  5. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第3条の前の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第2条です。
  7. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第3条の次の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000135
  • 本サイト収録国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000135/3

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