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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第三章 業務等

第15条〜第18条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第三章 業務等は、第15条〜第18条の全 7 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第三章 業務等が属する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の法令番号は平成十六年法律第百三十五号です。
  3. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の公布日は平成16年6月23日です。
  4. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第15条

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務

二希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品並びにその用途に係る対象者の数が医薬品医療機器等法第七十七条の三の厚生労働省令で定める人数に達しない特定用途医薬品、特定用途医療機器及び特定用途再生医療等製品に関する試験研究に関し、必要な資金に充てるための助成金を交付し、並びに指導及び助言を行うこと(厚生労働省の所管する他の独立行政法人の業務に属するものを除く。)。

三経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第四十二条第一項に規定する安定供給確保支援業務(同条第二項の規定による指定に係るものに限る。第十五条の三第一項及び第二十一条において「安定供給確保支援業務」という。)を行うこと。

四国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究を行うこと。

五国民の栄養その他国民の食生活の調査及び研究を行うこと。

六食品について栄養生理学上の試験を行うこと。

七科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

八第一号、第二号及び第四号から前号までに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2研究所は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

一健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十条第二項の規定に基づき、国民健康・栄養調査の実施に関する事務を行うこと。

二健康増進法第四十三条第三項(同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第四十三条第一項の規定による許可又は同法第六十三条第一項の規定による承認を行うについて必要な試験を行うこと。

三健康増進法第六十一条第五項(同法第六十三条第二項及び第六十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により収去された食品の試験を行うこと。

四食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第一項の規定により収去された食品の試験を行うこと。

(株式等の取得及び保有)

第15条の2

研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

(基金の設置等)

第15条の3

研究所は、厚生労働大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において安定供給確保支援業務に関する事項を定めた場合には、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十三条第一項に規定する基金(次項及び次条において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2政府は、予算の範囲内において、研究所に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

3厚生労働大臣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第十条第三項又は第十一条第三項において準用する同法第九条第六項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、研究所に対し、前項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

4前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

(区分経理)

第15条の4

研究所は、前条第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第16条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十五条第一項第二号及び第三号の規定により研究所が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の事業年度」と読み替えるものとする。

(試験研究実施者等の納付金)

第17条

研究所は、業務方法書で定めるところにより、第十五条第一項第二号の助成金の交付を受けた者であって、当該助成金に係る希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究を行った者又はその承継人(以下この条において「試験研究実施者等」という。)から、当該希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品の利用により試験研究実施者等が得た収入又は利益の一部を同号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に充てるための納付金として徴収することができる。

(積立金の処分)

第18条

研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十五条に規定する業務の財源に充てることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、前項の納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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