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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第15条(業務の範囲)

  1. 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務
  3. 二希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品並びにその用途に係る対象者の数が医薬品医療機器等法第七十七条の三の厚生労働省令で定める人数に達しない特定用途医薬品、特定用途医療機器及び特定用途再生医療等製品に関する試験研究に関し、必要な資金に充てるための助成金を交付し、並びに指導及び助言を行うこと(厚生労働省の所管する他の独立行政法人の業務に属するものを除く。)。
  4. 三経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第四十二条第一項に規定する安定供給確保支援業務(同条第二項の規定による指定に係るものに限る。第十五条の三第一項及び第二十一条において「安定供給確保支援業務」という。)を行うこと。
  5. 四国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究を行うこと。
  6. 五国民の栄養その他国民の食生活の調査及び研究を行うこと。
  7. 六食品について栄養生理学上の試験を行うこと。
  8. 七科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  9. 八第一号、第二号及び第四号から前号までに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  10. 2.研究所は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
  11. 一健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十条第二項の規定に基づき、国民健康・栄養調査の実施に関する事務を行うこと。
  12. 二健康増進法第四十三条第三項(同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第四十三条第一項の規定による許可又は同法第六十三条第一項の規定による承認を行うについて必要な試験を行うこと。
  13. 三健康増進法第六十一条第五項(同法第六十三条第二項及び第六十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により収去された食品の試験を行うこと。
  14. 四食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第一項の規定により収去された食品の試験を行うこと。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条に定められた規定で、「研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条(業務の範囲)は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条の条文原文は「研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の公布日は平成16年6月23日です。
  5. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条の前の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第14条です。
  7. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条の次の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000135
  • 本サイト収録国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000135/15

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