第二十三条
第23条
第十三条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二十三条
第十三条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二第十八条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)