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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第五章 罰則

第23条〜第24条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第五章 罰則は、第23条〜第24条の全 2 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第五章 罰則が属する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の法令番号は平成十六年法律第百三十五号です。
  3. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の公布日は平成16年6月23日です。
  4. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十三条

第23条

第十三条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第二十四条

第24条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二第十八条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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