国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第24条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
- 二第十八条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第24条は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第24条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第24条は第五章 罰則に置かれています。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の公布日は平成16年6月23日です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第24条の前の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000135 - 本サイト収録
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000135/24