(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第19条
厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、研究所に対し、第十五条に規定する業務(同条第一項第一号から第三号までに掲げる業務並びに同項第一号及び第二号に掲げる業務に附帯する業務を除く。)のうち必要な調査及び研究又は試験の実施を求めることができる。
2研究所は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、研究所に対し、第十五条に規定する業務(同条第一項第一号から第三号までに掲げる業務並びに同項第一号及び第二号に掲げる業務に附帯する業務を除く。)のうち必要な調査及び研究又は試験の実施を求めることができる。
2研究所は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(主務大臣等)
研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、厚生労働大臣
二第十五条第二項第二号から第四号までに掲げる業務に関する事項については、厚生労働大臣及び内閣総理大臣
三第十五条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、厚生労働大臣
2研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)
厚生労働大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
2厚生労働大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、研究所の役員及び職員には適用しない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)